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■目的
第1条
本会は、多彩な会員の個性と能力を交流させることにより、互いの資質を豊かにし合う事で事業のイノベーションを進めるとともに、地域企業の発展に寄与する事を目的とする。
■名称
第2条
本会は、大東異業種交流研究会と称する。また、略称としてDSAを用いる。
■構成
第3条
本会は、業種の異なる複数企業によって構成され、商工会議所会員企業の代表者、または代表者に代わって経営の意志決定ができる者及びそれに準ずる者が参加資格者とする。ただし、先入会員の意向により同業種の入会を認める事もある。
■事業年度
第4条
本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
■事業
第5条
本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 市場、商品、技術に関する情報をはじめ経営ノウハウの収集、研究、交換。
- 会員間の交流と親睦を深めるための事業。
- 交流を効果的に行うため会員企業間の工場見学。
- 会員間の新事業及び研修活動を活発化させるために、必要に応じて分科会を設置する事ができる。
- 会員間の情報活動を支援するための広報活動事業。
- その他本会の目的達成に有効と認められる事業。
■運営原則
本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第6条
本会は、次の運営原則によって活動する。
- 会員の自主性に基づいて運営する。
- 会員は、本会の趣旨を十分理解し、ギブアンドテイクの精神を厳守する。
- 本会は、特定の政治活動のために利用してはならない。
- 本会は、自社の利益を目的として勧誘活動をしてはならない。
- 本会例会は、原則として毎月1回第4火曜日に開催する。
■アドバイザー
第7条
役員会の決議により本会にアドバイザーを置くことができる。
アドバイザーは、本会の運営に関し必要な助言または、指導を行う。
■役員
第8条
- 本会に次の役員を置くこととし、役員は会員の互選によって選ばれ、総会で承認されるものとする。同一役職の任期は1年とする。ただし再任は妨げないが、連続2年をもって限度とする。
会長 1名
副会長 1名以上
幹事長 1名
副幹事長 1名以上
会計 1名
監査 2名
- 会長は、本会における事業が円滑に推進されるよう総括の職務を行う。
- 副会長は会長を補佐し、会長に差し支えあるときは、その職務を代行する。
- 幹事長は、本会の場における企画運営面を統括する。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に差し支えあるときは、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計を担当する。
- 監査は、本会の収支について監査をする。
■役員会
第9条
役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、監査の役員をもって組織し、会長が招集する。
■運営委員会
第10条
- 会長は、役員及び幹事で構成される運営委員会を招集する。
- 会長は、幹事長の推薦による若干名と各分科会で選出された委員長を幹事に任命する。
- 例会内容は運営委員会で決定する。
■諮問委員会
第11条
- 会長は、会長経験者および有識者によって構成される諮問委員会を招集する。
- 諮問委員会は以下の事を検討する。
会則の検討他必要が生じた場合
■会費
第12条
- 会費は、年30,000円とし前期と後期に分納することができる。
- 第1項の会費とは別に、必要に応じ臨時会費を納めることがある。
- 中途入会は、承認された月より月割計算とする。
- 退会その他の事由がある場合でも、既納会費の返還はしないものとする。
■事務局
第13条
本会の事務局は、大東商工会議所におく。
■入会
第14条
役員会の承認により入会できるものとする。ただし、同業種の入会は、2分の1以上出席の先入会員により拒否する事が出来る。
■退会
第15条
やむをえぬ理由がある場合を除き、以下に該当する者は退会するものとする。
- 年2分の1以上無断欠席した場合。
- 年間を通じて出席しない場合。
- 年会費あるいは臨時会費が3ヶ月を超えて未納の場合。
■疑義が生じた場合
第16条
本会則に疑義が生じた場合、又は会則に定めのない事項が生じた場合、会員が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
■分科会
第17条
- 分科会の設立、解散は運営委員会で決定する。
- 分科会の運営は、分科会運営規定に基づいて行うものとする。
■その他
第18条
会員相互の取引などについては、個別契約等により明確にし、相互利益の尊重の理念に基づき、信義誠実の原則を旨として行うものとする。
■付則
| 一、 |
この会則は、昭和63年7月1日より適用する。
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| 二、 |
会則の一部改正は平成5年4月1日より適用する。 |
| 三、 |
大東市商工会より平成11年4月1日をもって大東商工会議所への移行に伴い一部名称等の改正を行い、平成11年4月1日より適用する。 |
| 四、 |
会則の一部改正は、平成23年4月1日より適用する。 |
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