一、レストラン、食堂、飲食に関する店舗内はすべて禁煙。
ただし、座席数○○席以上規模の店舗は、喫煙のスペー
スを隔離した状態で設置することを義務付ける。
一、灰皿の完備されていない場所はすべて禁煙、喫煙許可の
ない場所での喫煙は20万円 以下の罰金、または3箇
月以内の禁固刑に処する。
一、公共の場、道路上での歩行しながらの喫煙、点火された
たばこを持っての移動は禁止する。違反者は20万円以下
の罰金、または3箇月以内の禁
固刑に処する。
一、吸い殻の道路上、もしくは許可された場意外に不法放棄
した場合は、30万円以下の罰金もしくは6箇月の禁固
刑に処す。