公益財団法人 日本のローマ字社 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,公益財団法人日本のローマ字社と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は,日本語による言語生活を向上させるため, 日本語に合ったつづり方によるローマ字表記及びカナ表記, 並びに漢字の平易化(以下「ローマ字等」という。)についての調査, 研究及び普及活動を行ない,これによって日本語の教育及び日本文化の発展, 並びに日本語の国際的地位の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。
 一 ローマ字等の普及活動
 二 ローマ字等に関する調査,研究
 三 ローマ字教育及び日本語教育に関する事業
 四 機関誌及び出版物の刊行
 五 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は,日本全国において行なうものとする。

第3章 財産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の財産は,基本財産,その他の財産の2種類とする。

2 基本財産は, この法人の目的を達成するために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めた財産とする。

3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。

4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については, その半額以上を公益目的事業に使用するものとし, その取扱いについては,理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書, 収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については, 毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き, 一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後3箇月以内に, 理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け, 理事会の承認を経て定時評議員会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し, 第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 一 事業報告
 二 事業報告の附属明細書
 三 貸借対照表
 四 正味財産増減計算書
 五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 六 財産目録

2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか, 次の書類を主たる事務所に5年間備え置き, 個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものとする。
 一 監査報告
 二 評議員及び役員の名簿
 三 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 定款については,主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

4 貸借対照表は,定時評議員会の終結後遅滞なく,公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は, 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき, 毎事業年度,当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し, 前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に,評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) 第179条から第195条までの規定に従い,評議員会の決議をもって行なう。

2 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 一 各評議員について, 次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって, 当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にする者
 二 他の同一の団体(公益法人を除く。) の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員 (法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人) 又は業務を執行する社員である者
  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
   @国の機関
   A地方公共団体
   B独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   C国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   D地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   E特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって, 総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人 (特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員はこの法人又はその子法人の理事,監事又は使用人を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は, 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 また,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず, 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は, 退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は,第10条に定める定数に足りなくなるときは, 任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された評議員が就任するまで, なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず,評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(評議員会)
第14条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は,次の事項について決議する。
 一 評議員の選任及び解任並びに理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
 二 理事及び監事の報酬等の額並びに評議員,理事及び監事の報酬等の支給基準の変更
 三 貸借対照表,正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
 四 定款の変更
 五 事業の全部または一部の譲渡
 六 残余財産の帰属の決定
 七 基本財産の処分又は除外の承認
 八 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか, 臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は,理事長に対して,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して, 評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は,理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,常務理事が評議員会の議長となる。

(決議)
第19条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し, その過半数をもって行なう。

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は, 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
 一 監事の解任
 二 定款の変更
 三 基本財産の処分又は除外の承認
 四 その他法令で定められた事項

3 評議員,理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては, 各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。

(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において, 当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。) の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, 当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 この場合においては,その手続を第17条第1項の理事会において定めるものとし, 第18条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 議長は,前項の議事録に記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は,主たる事務所に10年間備え置かなければならない。 前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第6章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に,次の役員を置く。
一 理事 3名以上4名以内
二 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし,理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし, 常務理事をもって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事 (代表理事以外の理事であって, 理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された者をいう。以下同じ。) とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事はこの法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。

3 常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。

4 理事長及び常務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上, 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め, この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は, 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は, 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず, 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は, 前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は, 他の理事の任期の残余期間と同一とする。

4 理事又は監事については,再任を妨げない。

5 理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは, 任期の満了又は辞任により退任した後も, それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで, なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため,職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき

(報酬等)
第28条 役員は,無報酬とする。 ただし,常勤の役員に対しては,評議員会において定める総額の範囲内において, 報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず,役員には費用を弁償することができる。

3 第1項ただし書に規定する報酬等の支給基準については, 理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分,金額の算定方法, 支給の方法及び形態が明らかとなるように,評議員会の決議により定めるものとする。

(損害賠償責任の免除)
第29条 この法人は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) 第111条第1項に定める理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を, 法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

2 この法人は, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号) 第198条で準用する同法第115条第1項の規定により,外部理事又は外部監事との間に, 同法第111条の行為に関する任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし,当該契約に基づく責任の限度は, 同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(理事会の設置)
第30条 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行なう。
 一 この法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,理事長が招集するものとする。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は,理事長とする。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,常務理事が理事会の議長となる。

(決議)
第34条 理事会の決議は, 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し, その過半数をもって行なう。

2 前項の規定にかかわらず, 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において, 理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。) の全員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは, 当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。 ただし,監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

3 理事,監事が,理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは, 当該事項を理事会へ報告することを要しない。

4 前項の規定は,第24条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。 ただし,代表理事の変更を行なう理事会については,他の出席した理事も記名押印する。

3 第1項の規定により作成した議事録は,主たる事務所に10年間備え置かなければならない。 前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は,この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。

3 第1項の規定にかかわらず,第38条の規定はこれを変更することができない。

(解散)
第37条 この法人は,次の事由により解散する。
 一 基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
 二 その他法令で定められた事由

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には, 評議員会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を, 当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に, 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は,剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は, 評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号) 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告)
第41条 この法人の公告は,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。

第10章 事務局その他

(事務局)
第42条 この法人に事務局を置き,職員の任免は法令で別段の定めがある場合を除き理事長が行なう。

2 事務局の組織,内部管理に必要な規則その他については,理事会が定める。

(会員)
第43条 この法人の目的に賛同し,後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する規則その他については,理事会が定める。

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか,この定款の施行について必要な事項は, 理事会の決議を経て,理事長が定める。

附則

1 この定款は, 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成18年法律第50号)第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と, 公益法人の設立の登記を行なったときは,第6条の規定にかかわらず, 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第23条の規定にかかわらず,この法人の最初の理事長は茅島篤,常務理事は木村一郎とする。

4 第11条の規定にかかわらず,この法人の最初の評議員は, 旧主務官庁の認可を受けて理事が定めたところにより,次に掲げる者とする。

 櫻井 正孝
 三戸ゆみ子
 清水 正之
 寺井 悠人


日本のローマ字社