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2007/12/5(水)11:00 - 沼 - 202.8.83.166
規則原文どおりに考えてみてください。
インフィールドフライの宣告条件がそろっているときには、
確かに故意落球の宣告条件も満たしています。
故意落球の定義は確認されたとおりですが、
インフィールドフライの宣告がされなかった飛球を
現実に触れて、落とした場合、それは「故意落球」のルール適用にはならないと私は考えます。
それは、
インフィールドフライの宣告がされなかった飛球
=内野手が容易に捕球できると判断されなかった飛球 と思うからです。
(私見ですので、間違ってましたらご指摘下さい)
バントでない飛球についてインフィールドフライが宣告されなかったのなら、
それは審判員が、内野手は容易に捕球「できない」と判断したのですから、
そのフライを落としても、それは先に「容易に捕球できない」と判断したフライなので、
故意落球の宣告条件には合致しません。
容易に捕球できる状況だったのなら、先にインフィールドフライが宣告されているべきです。
それからもう一つ、私は高くフライを打ち上げたので、アウトになると思ってきちんと走らず、
そのあと落球されたため、そこからあわてて一塁に走っても
間に合わずアウトになるような状況にある打者走者の場合、
それに故意落球を宣告して攻撃側を助けるようなことはしたくありません。
一塁に全力で走るのは打者走者の義務です。
通常ならある程度高く打ち上げた飛球の場合、
落球するまでに打者走者は一塁には到達できているはずです。
つまり、落球によって二塁・一塁と併殺される可能性が起こりうるのは、
その落球までに打者走者が全力で走っても併殺が取られてしまうような、よほどの場合です。
そのような状況のときでもない限り、故意落球の宣告はないと考えます。
または、ライナーやバント飛球であるため、インフィールドフライの宣告条件から
外れている飛球に対して宣告する場合です。これもよほどのことがないと適用はないと考えます。
いかがでしょうか。
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